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Beauty&DreamMaker KAZUMI ART
着物レンタル規約を確認していただいてからお申込み下さい。
<着物レンタル規約>
第1条(総則)
本契約は、Kazumiart(以下「甲」という)と衣装レンタル契約書に氏名と連絡先を署名されたお客様(以下「乙」という)との間の、衣装のレンタル契約の内容を定めます。
第2条(申込)
乙は、甲が提供するホームページサービス上のレンタル注文フォームまたは甲指定の書面にてお申込みいただき、お申込みがあった時点で本契約に同意したものとみなします。但し、事情により前述の申込みが困難な場合に限り、メールでの同意をもって申込み完了とします。
第3条(商品)
第1項
甲は乙に対し、甲が乙に商品をお貸しし、乙はこれを着用します。
第2項
乙は、甲に対し、衣裳の破損や著しい汚損、タバコ臭や香水等の香りの付着等が生じた場合、または靴やヘアー飾り、衣装飾り、下着類の紛失、破損が生じた場合は、商品購入代金相当の賠償金を支払います。
第4条(期間)
第1項
レンタルご利用期間は、甲が乙に提示するスケジュールに添った期間とします。
第2項
この契約書に基づくレンタル契約は、レンタル商品が甲に返却されるまでの期間とし、レンタル期間内に乙都合で終了させることはできません。
第5条(料金)
第1項
乙は、甲に対して、規定の商品代金を支払います。料金は、甲が注文確認後に乙へお送りする注文確定の連絡時に提示した金額とします。
第2項
支払は、甲の指定口座とし、レンタル確定日より7日間以内の入金とします。
第3項
甲がレンタル契約を履行できない場合には,レンタル料金の範囲で乙に対する賠償責任を負うものとします。
第6条(衣装変更及びキャンセル)
第1項
ご利用衣装決定後の乙の事由による衣装変更はご利用日を基準に7営業日前までと致します。
尚、乙の事由による衣装変更は一着につき、一回550円(税込)の手数料が発生致します。
ご利用日及び送付先のご変更に関しても、ご利用日の7営業日前までの受付とし、手数料は発生致しません。
第2項
本契約後に、乙が甲の責によらない事由により当該申込みを取り消す場合は、乙は、甲に対し、下記のキャンセル料を支払います。
記
ご利用日から営業日11日前まで・・・・・・・・・・・・・・無料
ご利用日から営業日8~10日前まで契約金額の・・・・・・・20%
ご利用日から営業日6~7日前まで契約金額の・・・・・・・・50%
ご利用日から営業日4~5日前まで契約金額の・・・・・・・・80%
ご利用日から営業日3日から当日契約金額の・・・・・・・・100%
第7条(商品の引渡し)
第1項
甲は、商品を乙の指定する場所へ、乙の希望日の前日までに送付します。
第2項
乙が甲より商品の引き渡しを受けた後、1日以内に商品の状態の欠陥について甲へ通知をしなかった場合、商品は通常の商品の性能を整えた状態で乙に引き渡されたものとします。
第8条(商品の使用、保管)
乙は商品を善良な管理者の注意をもって使用・保管します。乙は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
第9条(商品の所有権侵害の禁止等)
第1項
乙は、商品を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他甲または商品の所有者(以下、単に「所有者」という)の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
第2項
乙は、甲の事前の書面又はメールによる承諾を得なければ、次の行為をしないものとします。
1.商品を第三者に転貸すること。
2.商品の占有を移転すること。
3.レンタル契約に基づく乙の権利を第三者に譲渡すること。
第3項
もし第三者が商品について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより甲または所有者の所有権を侵害するおそれのあるときは、乙は商品が甲または所有者の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲に通知します。
第10条(商品の滅失、毀損)
商品が滅失、盗難、または毀損、損傷したときには、乙は甲に対し書面又はメールでその旨を通知し、その原因、理由を問わず、直ちに代替商品の購入代価相当額または商品の修理代金相当額を甲に支払うものとし、その他甲に損害がある場合はこれを賠償します。
第11条(契約違反)
第1項
甲は、乙が次の各号の一つにでも該当したときは催告を要せず通知によりレンタル契約を解除できます。
1. レンタル料の支払等甲に対する債務の履行を1回でも怠ったとき。
2. 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、民事再生、破産、会社更生等の手続開始の申立があったとき。
3. 受取拒否があったとき。
第2項
レンタル契約が解除されたときは、乙は商品を甲に返却し、併せて甲に対する金銭債務全額を支払い、その他甲に損害のある場合はこれを賠償します。
第12条(商品の返却)
第1項
乙は商品をレンタル期間終了日の翌日にご返却いただきます。レンタル期間が解除により終了したときは、乙は直ちに商品を甲の指定する場所に返却します。返却時の送料は乙が負担するものとします。
もしも、何らかの都合が生じ、着払いでご返却された場合は甲が立替をして、甲の指定する口座へご請求金額をお支払い頂きます。
第2項
商品の返却が遅れた場合、乙は返却完了まで、遅延日数に応じたレンタル料を甲に支払うほか、レンタル契約の諸条項にしたがいます。ただし、ご返却の遅滞により甲においてさらなる損害がある場合には、乙はその損害もただちに賠償するものとします。
第3項
乙が商品の返却を遅滞した場合において、甲または甲の指定する者による所在場所からの商品の引き揚げについて、乙は、これを妨害したり、拒むことはできません。
第13条(遅延損害金)
乙は第4条の料金その他レンタル契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、または甲が乙のための費用を立替払いした場合に立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日、または立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の 割合による遅延損害金を甲に支払います。尚、1年に満たない期間については、1年を365日として日割り計算になります。
第14条(相殺の禁止)
乙は、レンタル契約に基づき甲に対し負担する債務を、甲または甲の継承人に対する乙の債権をもって相殺することはできません。
第15条(権利の移転等)
第1項
甲は、レンタル契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
第2項
甲は、商品の所有権をレンタル契約に基づく甲の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、乙はこれについて予め承諾します。
第3項
甲は、レンタル契約による権利を守り、若しくは回復するため、または第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置を取ったときは、商品搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できます。
第4項
甲は、レンタル利用後、ご注文時の契約以外のご請求が生じた場合、乙が一度目のご請求に応じない場合に限り後払い決済でのお支払いをご請求させて頂きます。その場合の手数料等もご請求金額に加算となります。
第16条(通知・報告義務)
第1項
乙は、お客様情報の内容に変更があった場合、その旨を遅滞なく書面又は電話、メールにて甲へ通知します。
第2項
甲から要求のあったときは、乙はいつでもその商品の保管、使用の状況について甲に報告します。
第17条(個人情報利用に関する同意)
第1項
乙及び連帯保証人(以下総称して「契約者」という。)は、甲が次項記載の目的のために個人情報を利用することに同意します。
1. レンタル注文フォーム(レンタル注文に付随して締結される契約を含む、以下「レンタル契約」という。)に契約者が記載した契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報(レンタル開始日以降、甲が契約者から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)並びに官報等記載の公開情報。
2. レンタルスケジュールに記載されているレンタル期間、お引渡し日ご返却日等その他レンタル契約に関する契約内容情報。
3. 契約者が提示もしくは提出した公的証明書の記載内容情報。
4. 債権管理のため甲が住民票の写し等を取得した場合にはその際に収集した情報。
5. 契約者が提出した決算書、税務申告書等の与信判断及び債権管理に関する資料の記載内容情報。
第2項
甲は、前項の個人情報を次の目的に利用します。
1. レンタル契約等の履行のため。
2. レンタル契約を含む契約者との取引の与信判断及び与信後の管理のため。
3. 甲の事務(コンピューター事務・代金決済事務・運送業務等)を第三者に業務委託するため。
4. 債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、甲の選定した債権回収会社にレンタル契約に関する債権回収の委託(債権譲渡を含む)をするため。
5. マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内に利用するため。
第18条(面積事項)
下記の事項について、甲は免責とします。
1. 事故が有った時の代替品の用意。
2. 天候、災害、事変、事故、渋滞、運送会社の過失等によるお届け日時の遅延。
3. レンタル商品についての若干の傷、汚れ。
4. お届けの際についた折じわ。